デイサービス | 介護 | 通所 | 介護施設 | 青梅 | 羽村 | 瑞穂 | 奥多摩 | まごころハウス | 真心会

 

運営規程

   
 

 

 (事業の目的)
第1条 株式会社真心会が開設するデイサービスセンターまごころハウス(以下「事業所」という)が
行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という)の事業(以下
「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
 
 (運営の方針)
第2条 1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
    2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、指定居宅介護支援センター、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
 
 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1 名 称 デイサービスセンターまごころハウス
  2 所在地 東京都青梅市野上町4―2―16 メゾン・セリゼ1階
 
 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりとする。
  1 管理者  1名 (生活相談員と兼務)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  2 通所介護従事者   生活相談員  2名以上(1名は管理者兼任)
              看護職員   3名以上(機能訓練指導員兼務)
              介護職員   6名以上
    通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。
    生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
    介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
  3 機能訓練指導員  3名以上 (看護職員と兼務)
    機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
 
  (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1 営業日 月曜日から日曜日(年中無休)    
  2 営業時間  午前8時30分~午後6時30分(延長利用対応時間 午後6時~午後6時30分)
          宿泊サービス利用時:午後4時30分~翌午前9時
 (利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
    1単位目  サービス提供時間帯 午前9時00分から午後4時30分  定員22人
 
 (指定通所介護等の提供方法、内容)
第7条 指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
  1 身体介護に関すること
    日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
     排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
  2 入浴に関すること
    家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
    衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
  3 食事に関すること
    配食給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
    配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
  4 機能訓練に関すること
    体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う
  5 口腔ケアに関すること
    口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う
  6 アクティビティ・サービスに関すること
    利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図ることを目的として次の活動を行う。
   (1) レクリエーション
   (2) 音楽活動
   (3) 制作活動
   (4) 行事的活動
   (5) 体操
  7 送迎に関すること
    送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には必要に応じて通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う。
  8 相談・助言に関すること
    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
 
 (指定居宅介護支援事業者等との連携等)
第8条 1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
    2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
    3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
 
 ((介護予防)通所介護計画の作成等)
第9条 1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
    2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
    3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
 
 (指定通所介護等の提供記録の記載)
第10条 通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書(連絡ノート)に記載する。
 
 (指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
第11条 1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙「料金表」によるものとし、
当該指定通所介護等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割または2割とする。
     2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、通常の営業日及び営業時間帯を越えて通所介護等を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティサービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
     3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
     4 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
 
 (通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、青梅市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町とする。
 
 (契約書の作成)
第13条 通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
 
 (緊急時等における対応方法)
第14条 1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
     2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
 
 (非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
      防火管理者   管理者/長岐 康範   
      防災訓練    年2回    
      避難訓練    年2回    
      通報訓練    年2回    
 
第16条 業務継続に向けた取組の強化について
1 感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施する
ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業
務継続計画に従って必要な措置を講じる。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
 
 (衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第17条 1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
     2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
 
 (サービス利用にあたっての留意事項)
第18条 利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、
    体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
 
 (相談・苦情対応)
第19条 1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
     2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
 
 
 
 (事故処理)
第20条 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
      2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
     3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
 
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第21条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催
するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
5 前1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
6 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)
による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報
する。
 
(ハラスメントに関する事項)
第22条 事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう
ハラスメントの防止に向け取り組みます。
1 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲
を超える下記の行為は組織として許容しない。
    一 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
    二 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
    三 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
    ※上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象とする。
2 ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等に
より、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討する。
3 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。また、
定期的に話し合いの場を設け介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める。
4 ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に
対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じる。
 
 (その他運営についての留意事項)
第23条 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
    一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
    二 継続研修  年3回以上(外部研修を含む)
   2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。  
   3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
   4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社真心会とデイサービスセンターまごころハウスの管理者との協議に基づき定めるものとする。
 
 
  附 則
 この規程は、平成21年12月 1日から施行する。
       平成22年 5月 1日 一部改正
       平成23年 1月 1日 一部改正
       平成23年 2月19日 一部改正
       平成24年 4月 1日 一部改正
       平成24年 6月 1日 一部改正
       平成24年10月 1日 一部改定
       平成25年 4月 1日 一部改定
       平成27年 4月 1日 一部改定
       平成27年10月 1日 一部改定
       平成29年 4月 1日 一部改定(総合事業開始に伴う)
       平成30年 4月 1日 一部改定(平成30年度介護報酬改定に伴う料金改定)
       平成30年 8月 1日 一部改定(平成30年8月の利用者負担割合変更に伴う)
       平成31年 2月 1日 一部改定(宿泊サービス開始に伴う)
       令和 元年10月 1日 一部改定(令和元年度介護報酬改定に伴う料金改定)
       令和 元年12月 1日 一部改定(有償の入浴サービスを追加、利用定員変更)
       令和 2年 6月20日 一部改定(料金表に口腔機能向上加算、個別機能訓練加算Ⅰ、
                        個別機能訓練加算Ⅱを追加)
       令和 3年 4月 1日 一部改定(令和3年度介護報酬改定に伴う料金改定)
       令和 5年10月12日 一部改定(虐待の防止のための措置に関する事項の追加)
       令和 6年 4月 1日 一部改定(令和6年度介護報酬改定に伴う料金改定)
                                                      (物価高騰に伴う朝食代、昼食代の料金改定)
                       (ハラスメントに関する事項の追加)
                       (業務継続に向けた取組の強化についての追加)
       令和 6年 6月 1日 一部改定(料金表に通所介護処遇改善加算Ⅲ、
                        通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲを追加)
(別紙)料金表
(1)要介護の方
介護保険適用
1割負担分
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1
395円
414円
609円
624円
703円
要介護2
452円
474円
719円
736円
830円
要介護3
512円
536円
830円
850円
961円
要介護4
569円
598円
940円
962円
1,093円
要介護5
628円
659円
1,051円
1077円
1,226円
入浴介助加算Ⅰ
43円
科学的介護推進体制加算
43円 (月額)
通所介護処遇改善加算Ⅲ
当該月の介護報酬総単位数×8%×1単位の単価
 
介護保険適用
2割負担分
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1
790円
829円
1,218円
1,247円
1,405円
要介護2
904円
948円
1,438円
1,472円
1,660円
要介護3
1,023円
1.072円
1,660円
1,700円
1,922円
要介護4
1,138円
1,196円
1,880円
1,925円
2,185円
要介護5
1,256円
1,318円
2,102円
2,153円
2,452円
入浴介助加算Ⅰ
85円
科学的介護推進体制加算
85円 (月額)
通所介護処遇改善加算Ⅲ
当該月の介護報酬総単位数×8%×1単位の単価
 
介護保険適用
3割負担分
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1
1,185円
1,243円
1,826円
1,871円
2,108円
要介護2
1,355円
1,423円
2,156円
2,208円
2,490円
要介護3
1,535円
1.608円
2,490円
2,550円
2,884円
要介護4
1,708円
1,794円
2,820円
2,887円
3,278円
要介護5
1,884円
1,977円
3,153円
3,230円
3,678円
入浴介助加算Ⅰ
128円
科学的介護推進体制加算
128円 (月額)
通所介護処遇改善加算Ⅲ
当該月の介護報酬総単位数×8%×1単位の単価
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※通所介護処遇改善加算Ⅲについては、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するため、「利用料」欄
 には具体的な数字ではなく、算出方法を記載。
 
(2)要支援の方
介護保険適用
1割負担分
2割負担分
3割負担分
要支援1 (1,672単位/月)
1,920円
3,841円
5,761円
科学的介護推進体制加算(40単位/月)
43円
85円
128円
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ
当該月の介護報酬総単位数×8%×1単位の単価
 
介護保険適用
1割負担分
2割負担分
3割負担分
要支援2 (3,428単位/月)
3,867円
7,734円
11602円
科学的介護推進体制加算(40単位/月)
43円
85円
128円
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ
当該月の介護報酬総単位数×8%×1単位の単価
※総合事業の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲについては、利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数について算定するため、
「利用料」欄には具体的な数字ではなく、算出方法を記載。
 
(3)キャンセル料金
内 容
キャンセル料金
昼食
ご利用日の当日午前8:00までにご連絡頂いた場合
無料
ご利用日の当日午前8:00までにご連絡頂けなかった場合
昼食代+おやつ代
夕食
ご利用日の当日正午までにご連絡頂けた場合
無料
ご利用日の当日正午までにご連絡頂けなかった場合
夕食代
※キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡下さい。
 
(4)自己負担するもの(介護保険適用外)
食事代
朝食
700円
昼食
700円
夕食
800円
おやつ代
10時
100円
15時
100円
オ ム ツ 類
(持ち込み可)
オムツ/リハビリパンツ
150円/枚
尿とりパッド
 50円/枚
洗濯代
本人または家族等の希望があった場合
100円/回
レクリエーション材料費
制作会等参加を集い希望者のみ頂きます
 実  費
日常生活費
教養娯楽として必要な物や娯楽
季節行事による外出時の入園料等
 実  費
複    写    物
1枚につき(写真は希望に応じます)
      10円
自費での延長利用
サービス提供時間外の場合
1,000円/時間
自費での宿泊利用
宿泊サービスを利用する場合
3,000円/泊
自費での入浴利用
ケアプラン以外のサービスの場合
540円/回
 
(5)交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
交 通 費
実施地域を越えて1kmにつき
500円

 
株式会社真心会
デイサービスセンター
まごころハウス
〒198-0032
東京都青梅市野上町4-2-16
TEL:0428-78-3937
FAX:0428-78-3938

───────────────
株式会社真心会デイサービスセン
ターまごころハウスでは介護が必
要でありながら家庭で十分な介護
を受けることが困難な方が、安心
して老後の生活を送っていただけ
るように、専門のスタッフによっ
て日常生活や身のまわりのお世話
をさせていただきます。
───────────────
231219
<<株式会社真心会 デイサービスセンター まごころハウス>> 〒198-0032 東京都青梅市野上町4-2-16 メゾン・セリゼ1階 TEL:0428-78-3937 FAX:0428-78-3938